最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)2492 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人戸塚浜造、同古屋東、同高見之忠、同比志島龍蔵、同的場武治の各上告趣
意は末尾添付別紙記載のとおりである。
弁護人戸塚浜造、同古屋東、同高見之忠の上告趣意について。
所論は事実誤認の主張であつて適法の上告理由にならない。
弁護人古屋東、同高見之忠の上告趣意について。
所論は結局、事実誤認、量刑不当の主張であつて何れも刑訴四〇五条所定の上告
理由に当らない。
弁護人比志島龍蔵及同的場武治の上告趣意について。
同第一点について。
所論は憲法三八条三項違反を主張するけれども、控訴趣意として主張判断を経な
い事項であるから上告適法の理由とならない。
のみならず、共犯者の供述と雖も、被告人の自白を補強する証拠となり得るもの
であることは、当裁判所昭和二三年(れ)第七七号同二四年五月一八日大法廷判決
(集三巻六号七三四頁)に依て明かであるから、第一審判決が被告人の公判廷及公
判廷外の自白と共犯者(共同正犯及び必要的共犯)の公判廷外の供述に依つて、被
告人を有罪として居るからと言つて憲法三八条三項に違反するものと為すことは出
来ない。なお引用の判例は何れも本件と場合を異にするもので適切でない。
同第二点について。
所論も、原審で控訴趣意として主張判断を経ない事項であるから上告適法な理由
とならない。のみならず、本件金員交付趣旨は所論の如き趣旨であること、被告人
の行為が同一若くは継続した犯意の下に為されたものであるということ、或は被告
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人の行為が単一の犯意に出た単一の行為であるというが如きは第一審も原審も認定
していない事実であるから論旨はすべて本件認定に副わない主張であり、そして引
用の判例は何れも適切でないから判例違反の所論は採用の限りでない。
同第三点について。
所論も、原審で主張判断を経ない事項であるから上告適法の理由とならない。
のみならず、引用の判例はすべて、投票買収又は選挙運動の報酬供与を共謀した
者の間に金員の授受があつた場合についての判例であり、本件では被告人とA及び
Bとの間に斯かる共謀があつたと言うが如き事実は毫も認定をされていないから所
論判例違反の主張はその前提を欠くものでありかつ何れも適切でない。また記録を
調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものと認められない。よつて同四一
四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和二九年一二月二四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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